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国連・障害者権利委員会の総括所見抜粋:子ども・教育関連(1) 2011年~:一般的意見2号抜粋/チュニジア/スペイン/ペルー/アルゼンチン/中国/ハンガリー/パラグアイ/オーストリア/オーストラリア/エルサルバドル/スウェーデン/アゼルバイジャン/コスタリカ原文は国連・障害者権利委員会のサイト(Sessions)を参照。 関連国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連(日本) 国連・子どもの権利委員会:一般的意見9(障害のある子どもの権利) 国連・障害者権利委員会:一般的意見4(インクルーシブ教育を受ける権利) 一般的意見2号「第9条:アクセシビリティ」(2014年)抜粋 39.学校へのアクセシブルな移動手段、アクセシブルな校舎ならびにアクセシブルな情報およびコミュニケーションがなければ、障害のある人は教育に対する権利(条約第24条)を行使する機会を有しないことになろう。したがって、学校は、条約第9条第1項(a)で明示的に指摘されているように、アクセシブルでなければならない。ただし、アクセシブルでなければならないのはインクルーシブ教育のプロセス全体なのであって、建物のみならず、すべての情報およびコミュニケーション(環境総合支援型(ambient)またはFM活用型の支援システム、支援サービスおよび学校における合理的配慮を含む)についてもこれが当てはまる。アクセシビリティを促進するため、教育、および学校カリキュラムの内容は、手話、点字、代替文字、ならびに、コミュニケーションおよび移動誘導のための拡張型・代替型の形態、手段および様式(第24条第3項(a))を推進するようなものであるべきであり、かつ、これらによって遂行されるべきである。その際、盲、聾および盲聾の生徒が使用する適切な言語ならびにコミュニケーションの形態および手段に特別な注意を払うことが求められる。授業の形態および手段はアクセシブルであるべきであり、かつアクセシブルな環境において遂行されるべきである。障害のある生徒が置かれる環境全体が、インクルージョンを促進し、教育プロセス全体におけるこれらの生徒の平等を保障するようなものでなければならない。条約第24条の全面的実施は、他の中核的人権文書、および、教育における差別を禁止する条約(国際連合教育科学機関)の規定とあわせて検討されるべきである。(原文英語〔PDF〕/全文日本語訳〔日本障害者リハビリテーション協会仮訳〕) チュニジア(2011年) 障害のある子ども(第7条) 16.委員会は、2~14歳の子どもの94%が家庭において暴力的手段(言語的暴力、身体的暴力または剥奪のいずれによるかは問わない)よるしつけを受けていることを明らかにした複数指標クラスター調査(MICS2006)の結果に鑑み、危険な事態に達する可能性もある、子ども(障害のある子どもを含む)に対する常習的な不当な取扱いの通報(signalement)率が低いことをとりわけ懸念する。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある男子および女子に対する暴力の現象について評価を実施するとともに、このような現象との闘いを改善する目的で体系的なかつ細分化されたデータ(後掲パラ39参照)を集積すること。 (b) 障害のある子どもをケアしている施設が、適切な基準にしたがうことを条件として特別な訓練を受けた職員を配置され、定期的な監視および評価を受け、かつ、障害のある子どもがアクセスできる苦情申立て手続を設置することを確保すること。 (c) 独立のフォローアップ機構を設置すること。 (d) 障害のある男子および女子の施設措置に代えてコミュニティを基盤とするケアを提供するための措置をとること。 教育(第24条) 30.委員会は、障害のある子どものインクルーシブ教育に関する国家プログラムに留意する。しかしながら委員会は、インクルージョン戦略が実際には学校において平等に実施されていないこと、普通学校における子どもの人数およびインクルーシブな学級の運営に関する規則の違反が当たり前になっていること、ならびに、同一県内の諸地域間で学校が公平に分布していないことに、深い懸念とともに留意するものである。 31.委員会は、多くの統合学校において障害のある子どもを受け入れる設備が整っておらず、かつ、障害に関する教員および管理者の研修が締約国において依然として懸念事項のひとつとなっていることを、同様に懸念する。 32.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある者が、他の者との平等を基礎として表現および意見の自由に対する権利を行使できることを確保するための措置をとるとともに、これとの関連で、一般公衆向けの情報をアクセシブルな形式で提供し、ならびに、――とくにろう者、難聴者および盲ろう者との関係で――手話の使用を承認しおよび促進すること。 (b) 障害のある女子および男子を対象としたインクルーシブ教育をすべての学校で施行するための努力を増強すること。 (c) 教員および管理者を含む教育関係者を対象とした研修を強化すること。 (d) 障害のある子どものインクルーシブ教育に関する国家プログラムを実施するため、十分な財源および人的資源を配分すること。 スペイン(2011年) 障害のある子ども(第7条) 23.委員会は、障害のある子どもの虐待率が他の子どもに比して高いと報告されていることをとりわけ懸念する。委員会は、障害のある子どもの早期発見、家族的介入および十分な情報を提供したうえでの支援が行なわれているために障害児の全面的発達および意見表明能力が危機にさらされていること、ならびに、とくに社会サービス、保健サービスおよび教育サービスにおいて利用可能な資源および調整のとれた行政が欠けていることを、同様に懸念するものである。 24.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を増強するとともに、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究を実施して、このような権利侵害を根絶するための措置をとること。 (b) 自分自身の意見を表明する障害児の権利を確保するような政策およびプログラムを確立すること。 (c) 十分な情報を提供したうえでの治療、リハビリテーションおよびハビリテーションのためのサービスを含む支援サービス、ならびに、とくに乳幼児期における障害児の健康上、心理社会上および教育上のニーズに対応するケアへのインクルーシブなアクセスを確保するため、十分な資源をともなう、調整のとれた公共政策を策定すること。 教育(第24条) 43.委員会は、特別な教育ニーズを有する生徒の学校教育がインクルージョンの原則によって規律されていること、教育における差別が禁じられていること、および、障害のあるほとんどの子どもが普通教育制度に包摂されていることを歓迎する。委員会は、専門の教員、有資格の専門家ならびに必要な教材および資源の提供を教育当局に対して義務づけた教育に関する組織法第2/2006号、ならびに、障害のある生徒のために必要なカリキュラムの修正および多様化を学校に対して義務づけた諸法律の制定を称賛するものである。しかしながら委員会は、合理的配慮が行なわれないとされる事案、隔離および排除が継続しているとされる事案、差別を正当化するために財政的主張が利用されているとされる事案ならびに子どもがその親の意思に反して特別教育に編入される事案に鑑み、これらの法律の実際の実施について懸念を覚える。委員会は、障害のある子どもの特別教育への措置について異議を唱える親に不服申立ての可能性が認められておらず、かつ、このような親にとっての唯一の選択肢は、自己の費用により子どもの教育を行なうか、または普通教育制度における子どもの合理的配慮のための費用を支払うことであることに、懸念とともに留意するものである。 44.委員会は、合理的配慮の否定は差別であること、および、合理的配慮を行なう義務は即時的に適用されるものであって漸進的実現の対象ではないことを、あらためて指摘する。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) インクルーシブ教育に対する権利を実施するために十分な財源および人的資源を配分し、専門の資格を有する教員を手配できる可能性の評価に特段の注意を払い、ならびに、地方政府の教育部局が条約上の義務を理解しおよび条約の規定にしたがって行動することを確保することにより、教育において合理的配慮を行なうための努力を増強すること。 (b) 障害のある子どもを特別学校もしくは特別学級に措置し、またはこのような子どもに対して水準を緩和したカリキュラムによる教育のみを提供する旨の決定が、親との協議に基づいて行なわれることを確保すること。 (c) 障害のある子どもの親が教育のための費用または普通学校における合理的配慮措置のための費用の支払いを義務づけられないことを確保すること。 (d) 子どもを隔離された環境に措置する旨の決定に対し、速やかにかつ効果的に不服申し立てが行なえることを確保すること。 ペルー(2012年) (注)未編集版に基づいて訳出 障害のある子ども(第7条) 16.子どもおよび青少年法(法律第27337号)において障害のある子どもの一定の権利が認められていることには留意しながらも、委員会は、これらの権利の事実上の享受について懸念を覚える。委員会は、締約国の統計データにおいて、障害のある子ども、とくに先住民族の子どもが不可視化されていることを懸念するものである。 17.委員会は、締約国が、障害のある子ども(とくに先住民族の子ども)に対する特別なケアおよび援助に優先度の高い課題として取り組み、かつ利用可能な資源を最大限に投資しながらこれらの子どもに対する差別の解消を図るとともに、これらの子どもの権利の擁護状況を監視するために正確なデータを収集するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、障害のある子どもに対する暴力、その虐待および極度の遺棄を防止するための措置をとるよう、勧告するものである。 教育(第24条) 36.インクルーシブ教育の制度の枠組みを定めることを目的とした多くの省令には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、これらの規定の事実上の実施に関して存在する欠陥、とくに、先住民族およびアフリカ系ペルー人コミュニティにおける非識字率ならびにこれが先住民族およびマイノリティの障害児に与える可能性がある影響について、懸念を覚える。 37.委員会は、締約国が、障害のある子どもおよび青少年を対象のためのインクルーシブ教育の制度に向けた進展における前進を達成するために十分な予算財源を配分するとともに、障害のある子ども、とくに先住民族およびアフリカ系ペルー人の子どもの非識字を特定しかつ減少させるために適切な措置をとるよう、勧告する。 アルゼンチン(2012年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、子どもおよび青少年の権利の包括的保護に関する法律第26.061号に障害のある子どもについての具体的規定が掲げられていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、締約国における障害児の状況に関する情報がないことも懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、優先的課題として、法律第26.061号ならびに子どもおよび青少年の権利の包括的保護のための制度に、障害の視点を編入するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、障害のある子どもに対する差別を終わらせることに対して可能な最大限の量の利用可能な資源を投資するとともに、障害のある子どもが健康保険制度の対象とされ、かつ受給資格のあるサービスおよび手当(年金および住宅など)を受給することを確保するよう、促すものである。 教育(第24条) 37.委員会は、締約国における教育を規制する法律上の枠組みにおいて、インクルーシブ教育の原則が明示的に認められていること(法律第26.206号第11条)に留意する。しかしながら委員会は、プログラムおよびカリキュラムが障害のある生徒のニーズに適合させられていないこと、および、障害のある者が差別なくかつ他の生徒と平等な立場で教育制度にアクセスすることを妨げるあらゆる種類の障壁が蔓延していることにより、この原則の実施が実際には限定されていることを懸念するものである。委員会は、特別学校に通学している障害児の人数が多いこと、および、障害のある生徒の効果的インクルージョンを支える教育リソースセンターが設置されていないことを、深く懸念する。 38.委員会は、締約国が、インクルーシブ教育に対する権利を保障する包括的な国家教育政策を策定するとともに、障害のある生徒を包摂する教育制度の確立に向けた進展を確保するために十分な予算財源を配分するよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、先住民族およびその他の農村コミュニティに特段の注意を向けながら、障害のあるすべての子どもが締約国の定める全面的義務教育を受けることを確保するための努力を強化することも、促すものである。委員会は同様に、締約国に対し、特別学校に通学している障害のある生徒がインクルーシブな学校に編入されることを確保し、かつ一般教育制度において障害のある生徒のために合理的調整を行なうために、必要な措置をとるよう促す。 中国(2012年) 障害のある子ども(第7条) 13.委員会は、締約国の障害児が、親によって遺棄される危険性が高い状況に置かれ、かつしばしば孤立した施設に措置されていることを恐れる。農村部の在宅障害児については、委員会は、コミュニティを基盤とするサービスおよび援助が存在しないことを懸念するものである。 14.委員会は、締約国に対し、障害のある男子および女子の遺棄の根本的原因と闘うため、障害のある男子および女子に関わって広く存在しているスティグマと闘い、かつ厳格な家族計画政策を改定するための措置をとるよう促す。委員会は、締約国に対し、農村部でもコミュニティを基盤とする十分なサービスおよび援助を提供するよう求めるものである。 教育(第24条) 35.委員会は、特別学校が多数設置されていること、および、締約国がこのような学校を積極的に発展させる政策をとっていることを懸念する。委員会は、実際には特定の種類の機能障害(身体障害または軽度の視覚障害)がある生徒のみ普通教育に出席できる一方で、他のすべての障害児は特別学校への就学または完全な脱落を余儀なくされていることを、とりわけ憂慮するものである。 36.委員会は、締約国が、インクルージョンの概念は条約の基本概念のひとつであり、教育の分野でとりわけ遵守されるべきであることを想起するよう望む。これとの関連で、委員会は、より多くの障害児が普通教育に出席できることを確保する目的で、普通学校におけるインクルーシブ教育を促進するために特別教育制度からの資源の再配分を行なうよう、勧告するものである。 ハンガリー(2012年) 障害のある子ども(第7条) 21.委員会は、障害のある生徒の権利を保護しかつ促進することに対する締約国の献身的姿勢の表明に留意する。しかしながら委員会は、施設環境で生活している子どもの人数が多いこと、および、障害のある子どもの多くが在宅ケアではなく施設ケアを受けていることを懸念するものである。委員会は、障害のある子どもがコミュニティで家族とともに生活し続けられるようにするために十分な資源を配分することの重要性を強調する。 22.委員会は、締約国に対し、障害のある子どもが家族とともに生活できるようにするため、子どもの権利委員会から勧告された(CRC/C/HUN/CO/2)ように、障害のある子どもおよびその家族を対象とした、コミュニティを基盤とするリハビリテーションサービスその他のサービスをそれぞれの地域コミュニティで促進しかつ拡大する目的で、とくに地方レベルで必要な専門的資源および財源を利用可能とするためにいっそうの努力を行なうよう、求める。 教育(第24条) 39.委員会は、障害のある生徒が手話および点字システムの利用を学習する機会を有していることに、評価の意とともに留意する。委員会はまた、これらの教科に関する研修が教員を対象として行なわれていることにも留意するものである。委員会はさらに、締約国が、普通教育施設において障害のあるすべての生徒について合理的配慮を行ない、ならびに条約が定めるインクルーシブ教育の制度を発展させおよび促進するための十分な措置をとっていないことに、懸念とともに留意する。 40.委員会はさらに、障害のあるロマの子どもが普通教育にアクセスできることを確保するための社会的プログラムが存在せず、かつ、教育に対するこれらの子どもの権利を充足するためにどのような支援が必要かを決定するための、子どもおよびその親との十分な協議が行なわれていないことを懸念する。 41.委員会は、締約国に対し、障害のある子どものためのインクルーシブ教育の制度を発展させるために十分な資源を配分するよう、求める。委員会は、合理的配慮の否定は差別であることをあらためて指摘するとともに、締約国が、生徒の個人的必要に基づいて障害児に対する合理的配慮を行ない、障害のある生徒に対して一般教育制度において必要な支援を提供し、かつ、教員および他のすべての教育職員を対象として、インクルーシブ教育の環境で働けるようにするための研修を引き続き行なうための努力を、相当に増強するよう勧告するものである。 42.委員会は、締約国に対し、望まれる成果を得るために必要となる可能性がある合理的配慮の実施を軽視することなく、障害のあるロマの子どもが普通教育プログラムに包摂することを確保するためのプログラムを発展させるよう、促す。 パラグアイ(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.委員会は、「障害のある子どもおよび青少年の包括的ケア国家プログラム」が、医学モデルの障害特性の予防および早期発見だけに限定されており、障害のある子どもに認められた一連の権利を全面的に考慮していないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、障害のある子どものインクルージョンに関する公共政策を実施するための資源が不十分であることも懸念するものである。委員会は、不当な取扱いおよび虐待を受けるおそれが高い障害のある子ども(障害のある先住民族の子どもを含む)についての情報がないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国に対し、子どもの権利委員会がパラグアイの第3回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/PRY/CO/3、パラ49)で勧告したように、障害のある子どもを対象とする、インクルーシブなかつコミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラムを発展させることによって、生活のあらゆる分野(家族生活およびコミュニティにおける生活を含む)における障害のある子どものインクルージョンについての広範な政策を実施するために必要な十分な資源を配分するよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、虐待および不当な取扱いからの保護を提供する目的で、農村部および先住民族コミュニティにおける障害のある子どもの状況を調査しかつ記録することも依頼するものである。 教育(第24条) 57.委員会は、障害のある子どもの就学者数が少ないこと(1パーセント未満)、および、これらの学校のほとんどが特別学校であり、かつ、教育水準を評価する際、障害の医学モデルからとられた用語法が一貫して用いられていることを懸念する。委員会はまた、都市部および農村部における就学率についての情報ならびに教育が民族的および言語的に関連性を有しているかについての情報がないことも遺憾に思うものである。 58.委員会は、障害のあるすべての子どもおよび青少年が国の教育制度にアクセスできるようにするための戦略を締約国が実施すること、ならびに、教育はあらゆる段階および国内全域でインクルーシブなものであるべきであり、またジェンダーの視点を組みこみ、かつ民族的および言語的に関連性を有するものであるべきことを勧告する。委員会は、締約国に対し、医学モデルからとられた教育用語を修正し、かつ隔離型の特別教育からインクルーシブ・モデルへの方向転換を図るよう促すとともに、締約国がその方向に向けた行動を起こすよう奨励するものである。 オーストリア(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.子どもの権利委員会は、オーストリアに関する2012年の総括所見(CRC/C/AUT/CO/3-4)で、障害のある子どもの権利が多くのやり方で廃止されるおそれに直面していることについての懸念を表明した。 20.委員会は、子どもの権利委員会の勧告を支持するとともに、締約国に対し、これらの勧告を可能なかぎり迅速に実施するよう要請する。 教育(第24条) 40.委員会は、オーストリアにおけるインクルーシブ教育への進展が停滞していることを懸念する。委員会は、特別学校に在籍する子どもの人数が増えていること、および、障害のある子どものインクルーシブ教育を支援するために行なわれている努力が不十分であることを示唆する報告に、懸念とともに留意するものである。委員会はさらに、「インクルーシブ」教育と「統合」教育との間に若干の混同があることに留意する。しかしながら委員会は、いくつかの州でインクルーシブ教育モデルが確立されていることを称賛するものである。 41.委員会は、オーストラリアにおいて障害のある大卒者がきわめて少数であることに失望する。委員会は、高等教育段階で学生に手話通訳を提供していることについてオーストリアを称賛するものの、締約国が建設的対話の際に述べたように、聴覚障害のある学生はこれまで13名いたにすぎず、かつそのうち3名しか大学を卒業していないことに留意するものである。 42.障害のある教員および手話を使用する教員を対象とする教員養成が行なわれていないように思われる。手話の技能を有する教員が十分に存在しなければ、聾の子どもは相当に不利な立場に置かれる。 43.委員会は、幼稚園から中等学校に至るインクルーシブ教育のすべての分野で障害のある学生を支援するため、いっそうの努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会はとくに、締約国が、諸州で導入されているインクルーシブ教育モデルの日常的実施に障害のある人(障害のある子どもおよびその代表団体を含む)が関与することを確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、障害のある学生が大学その他の高等教育機関で学習できるようにするため、いっそうの努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会はまた、締約国が、オーストリア憲法においてオーストリア手話が正式に承認されていることにしたがい、聾および聴覚障害者である女子および男子の教育を増進させる目的で、障害のある教員および手話を使用する教員を対象とする質の高い教員養成を行なうための努力を向上させるようにも勧告するものである。 オーストラリア(2013年) 障害のある子ども(第7条) 18.委員会は、「オーストラリアの子どもの保護のための国家枠組み」が暴力、虐待およびネグレクトからの子どもの保護に焦点を当てていること、ならびに、子どもの権利がどのように実施され、監視されかつ促進されるべきかについて詳しく述べた、子ども(障害のある子どもを含む)のための包括的な国家的政策枠組みが定められていないことを懸念する。 19.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもおよび若者一般に適用される法律、政策、プログラム、サービス基準、運用手続および法令遵守枠組みに条約を編入することにより、障害のある子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を向上させること。 (b) 自己に関わるあらゆる事柄について意見を表明する障害児の権利を確保する政策およびプログラムを確立すること。 教育(第24条) 45.委員会は、平等を基礎として教育へのアクセスを確保するために定められた「教育における障害基準」にもかかわらず、障害のある生徒が特別学校に措置され続けており、かつ、普通学校に在籍している障害生徒の多くは主として特別学級または特別班に押しこまれていることを懸念する。委員会はさらに、普通学校に就学した障害のある生徒が、合理的配慮が欠けているために標準以下の教育を受けていることを懸念するものである。委員会はまた、障害のある生徒の中等学校修了率が障害のない人々の約半分であることも懸念する。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 必要な質の合理的配慮を教育において行なうための努力を向上させること。 (b) 現行の教育インクルージョン政策がどの程度有効であり、かつ「教育における障害基準」が各州および準州でどの程度実施されているかに関する調査を実施すること。 (c) あらゆる段階の教育および訓練において障害のある学生の参加率および修了率を高めるための目標値を定めること。 エルサルバドル(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.委員会は、子どもおよび青少年保護法に、障害のある子どもの保護を確保するための具体的措置が、保健ケアに関するいくつかの措置を除いて含まれていないことを懸念する。委員会は、貧困下で暮らしている障害児が、遺棄または施設養護への措置の対象にいっそうなりやすい立場に置かれていることを懸念するものである。 20.委員会は、締約国が、農村部および先住民族コミュニティで暮らしている障害児ならびに聴覚障害、視覚障害および知的障害のある子どもにとくに注意を払いながら、障害のある子どもの権利を平等に保障するための国内法の強化および具体的プログラムの策定を進めるよう勧告する。その際、機会および有利な立場等を奪われている家族のための措置を優先させながら、これらの子どもの社会的インクルージョンの確保ならびに遺棄および施設措置の防止を図ることが求められる。 教育(第24条) 49.委員会は、障害のある子どもの就学率が低いこと、ならびに、都市部および農村部のいずれにおいても障害児が教育にアクセスできることを保障するための合理的配慮および成人教育へのアクセスを保障するための合理的配慮が行なわれていないことを懸念する。委員会は、心理社会的障害または知的障害のある子どもについて学校へのアクセスおよび在学継続の面で差別があることを懸念するものである。また、締約国が障害のある子どもを対象とする無償教育の原則を定めていないことも、委員会にとって懸念の対象となる。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 都市部および農村部の双方において、あらゆる段階でインクルーシブ教育モデル(ジェンダーの視点および文化的視点、ならびに、障害のある子どもおよび青少年が教育にアクセスできることを確保するために必要な合理的配慮を含む)を発展させること。 (b) 障害のある人に関わるインクルーシブ教育の手法について教員を対象とする義務的研修を行なうための計画を採択しかつ必要な予算を配分することにより、心理社会的障害または知的障害のある子どもにとっての、アクセスおよび在学継続に関わる教育上の障壁を取り除くこと。 (c) アクセシブルな教育ツールおよび教授法を立案し、かつ障害のある生徒が新たなテクノロジーおよびインターネットにアクセスできるようにするための取り組みおよび官民共同事業を実施すること。 スウェーデン(2014年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、障害のある子どもが他の子どもよりも高い割合で暴力にさらされており、かつ子どもとともに働く職員の間で意識が欠けていることを示す報告があることを懸念する。 16.委員会は、締約国が、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究ならびにデータおよび統計の収集を発展させるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、親のおよび子どもとともに働く職員の感受性強化および訓練ならびに一般公衆の意識啓発のための戦略および取り組みを強化するようにも勧告するものである。 17.委員会は、精神保健上および心理社会上の問題および障害の発生率が若者の間で高く、学校保健サービスに十分な資源が配分されておらず、かつ、学校心理学者および心理社会的支援制度にアクセスするための待機期間が長い旨の報告があることを懸念する。 18.委員会は、締約国が、子どもが適切な心理社会上および精神保健上の支援ならびに精神医学的保健ケアに時宜を得たやり方でアクセスしかつ当該支援およびケアを受けられることを確保するため、学校保健サービスに対して利用可能とされる資源を増やすよう勧告する。 19.委員会は、障害のある子どもが自己の生活に関わる決定に制度的に関与していないこと、および、これらの子どもが自己に関わる事柄について意見を表明する機会を有していないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、自己に関わるあらゆる事柄について協議の対象とされる障害児の権利を保護するための現行の保障措置を確保し、かつ追加的な保障措置を採択するよう勧告する。 教育(第24条) 47.委員会は、学校が、障害のある一定の児童生徒について、組織的および経済的困難を理由に入学を拒否できる旨の報告があることを懸念する。委員会はさらに、広範な支援を必要とする一部の子どもが、そのような支援が存在しないことを理由として通学できないことを示す報告があることを懸念するものである。 48.委員会は、締約国に対し、普通教育制度におけるすべての障害児のインクルージョンを保障し、かつ、これらの子どもが必要な支援を得られることを確保するよう促す。 アゼルバイジャン(2014年) 障害のある子ども(第7条) 18.子どもの権利委員会は、アゼルバイジャンに関する2012年の総括所見(CRC/C/AZE/CO/3-4)のパラ34において、ヨーロッパで5番目に高いとされる、締約国における乳児死亡率の高さについて不快懸念を表明した。さらに同委員会は、締約国による生児出生の定義が、国際的に承認された世界保健期間の定義と一致していない旨の懸念を表明している。障害者権利委員会は、子どもの権利委員会による懸念をあらためて繰り返すとともに、さらに、締約国の高い乳児死亡率の影響を受けている先天性障害児の人数についてのデータが存在しないこと、とくにこの現状が障害のある男女の子どもの出生登録にどのように影響しているかについて、懸念を表明するものである。 19.委員会は、子どもの権利委員会の勧告をあらためて繰り返すとともに、締約国がその実施を速やかに進めるよう要請する。したがって委員会は、締約国に対し、世界保健機関による生児出生の定義の実施に一致する形で、障害のある男女の子どもの死亡率に関する研究を実施し、かつ乳児死亡率を削減するための努力を速やかに向上させるよう、促すものである。 教育(第24条) 40.委員会は、障害のある子どもが特別寄宿学校その他の特別学校に措置され続けていることを懸念する。 41.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに支援技術および教室内支援、アクセシブルでありかつ適切な修正を加えた教材およびカリキュラムならびにアクセシブルな学校環境を提供することにより、学校その他の学習機関においてインクルーシブ教育および合理的配慮を実施するための努力を向上させること。 (b) 「インクルーシブ教育に関する国家プログラム」の実施のために十分な財源および人的資源を配分すること。 (c) すべての種別の障害児(聾および難聴の女子および男子を含む)の教育を増進させる目的で、障害のある教員を含む教員を対象として点字および手話の使用に関する良質な研修を実施するための努力を向上させること。また、インクルーシブ教育が、大学における中核的な教員養成の不可欠な一部に位置づけられることを確保すること。 (d) 現行のインクルーシブ教育プログラムがどの程度有効であり、かつアクセシビリティに関する基準が締約国でどの程度遵守されているかについての調査を実施すること。 (e) 次回の定期報告書に、障害のある生徒を就学させているインクルーシブな学校の数についてのデータ(学年度別、男女別および障害別ならびに地域別に細分化されたもの)を記載すること。 コスタリカ(2014年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、締約国が、施設に措置され、遺棄され、虐待の被害を受け、または貧困下もしくは農村環境下で生活している障害児(先住民族の子どもを含む)の状況についてまったく調査を実施していないことに、懸念とともに留意する。さらに委員会は、国家子ども福祉庁が、援助を基調とする非正規状況モデルを反映しており、障害のある子どもの権利を軽視していることを遺憾に思うものである。委員会はまた、障害が法律第7739号(子どもおよび青少年法)に主流化されておらず、かつ、同法第62条(特別教育に対する権利)が条約第24条に一致していないことも懸念する。 16.委員会は、締約国が、障害のある子どもを虐待および遺棄から保護し、かつ施設措置を防止するための緊急の措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、障害のある子どもに対して表現および意見の自由を保障することも促すものである。委員会はまた、締約国に対し、子どもおよび青少年法を改正することにより障害を横断的テーマのひとつとして含めること、および、障害のある子どもに良質なインクルーシブ教育を保障する目的で同法第62条(特別教育に対する権利)を改正することも促す。 教育(第24条) 45.委員会は、特別教育モデルが引き続き存在していること(当該モデルのもと、障害のある子どもおよび若者は隔離され、かつインクルーシブ教育にアクセスできていない)、および、教員その他の専門職員を対象とする訓練がこのような特化された枠内で行なわれ続けていることを、遺憾に思う。 46.委員会は、締約国に対し、教員を対象としてインクルーシブ教育の訓練を行なう政策を採択するとともに、訓練を受けた教員に対する支援、点字、コスタリカ手話、コミュニケーションの代替的な手段および形態、読むことが容易なテキストならびにその他の補助用品および補助媒体を提供することによってインクルーシブ教育を保障するよう、促す。 47.委員会は、障害のある子ども、若者および成人の教育面でのインクルージョンに関する指標が存在しないことを懸念する。委員会は、障害のある成人、障害のある女性および女子、重複障害者、先住民族ならびに農村部で暮らしている人々の間で排除の度合いがいっそう高いことに、とりわけ懸念しながら留意するものである。 48.委員会は、締約国が、障害のあるすべての人を対象として、成人教育を含むすべての段階の教育において、かつ国内全域でインクルーシブ教育へのアクセスを確保するとともに、この教育モデルが最遠隔地も対象とし、ジェンダーの視点を編入し、かつ民族的および文化的に妥当なものとなることを保障するよう、勧告する。 更新履歴:ページ作成(2012年12月6日)。/パラグアイ~コスタリカを追加(2014年9月1日)。/冒頭に一般的意見2号抜粋を追加(9月12日)。
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9月 1日 火 入校式 2日 水 キー・スキル 3日 木 キー・スキル 4日 金 キー・スキル 5日 土 休講日 6日 日 休講日 7日 月 キー・スキル 8日 火 ネットワーク基礎 9日 水 TCP/IP基礎 10日 木 TCP/IP基礎 11日 金 グループカウンセリング 12日 土 休講日 13日 日 休講日 14日 月 TCP/IP基礎 15日 火 TCP/IP基礎 16日 水 TCP/IP基礎 17日 木 CCNA講座 18日 金 CCNA講座 19日 土 休講日 20日 日 休講日 21日 月 休講日 22日 火 休講日 23日 水 休講日 24日 木 CCNA講座 25日 金 CCNA講座 26日 土 休講日 27日 日 休講日 28日 月 CCNA講座 29日 火 CCNA講座 30日 水 CCNA講座 10月 1日 木 CCNA講座 2日 金 CCNAハンズオン 3日 土 休講日 4日 日 休講日 5日 月 CCNAハンズオン 6日 火 CCNAハンズオン 7日 水 CCNAハンズオン 8日 木 UNIX基礎 9日 金 UNIX基礎 10日 土 休講日 11日 日 休講日 12日 月 キー・スキル 13日 火 UNIX操作実習 14日 水 UNIX操作実習 15日 木 UNIX操作実習 16日 金 休講日 17日 土 休講日 18日 日 休講日 19日 月 UNIXサーバ構築 20日 火 UNIXサーバ構築 21日 水 グループカウンセリング 22日 木 UNIXサーバ構築実習 23日 金 休講日 24日 土 休講日 25日 日 休講日 26日 月 UNIXサーバ構築実習 27日 火 UNIXサーバ構築実習 28日 水 LPI 29日 木 LPI 30日 金 LPI 31日 土 休講日 11月 1日 日 休講日 2日 月 LPI 3日 火 休講日 4日 水 LPI 5日 木 LPI 6日 金 休講日 7日 土 休講日 8日 日 休講日 9日 月 LPI 10日 火 LPI 11日 水 LPI 12日 木 LPI 13日 金 グループカウンセリング 14日 土 休講日 15日 日 休講日 16日 月 Windowsサーバ 17日 火 Windowsサーバ 18日 水 Windowsサーバ 19日 木 Windowsサーバ構築実習 20日 金 休講日 21日 土 休講日 22日 日 休講日 23日 月 休講日 24日 火 Windowsサーバ構築実習 25日 水 Windowsサーバ構築実習 26日 木 Windowsサーバ構築実習 27日 金 総合ネットワーク構築実習 28日 土 休講日 29日 日 休講日 30日 月 終了式 ※1授業60分、1日6時間、10 00~17 00(13 00~14 00:昼休み)
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このページは構成団体間での意見交換に活用してください。 【2009-3-25】会則及び事務局規程の一部改正について(重要) 県の組織改正等に伴い、岩手県食育推進ネットワーク会議会則及び同事務局規程の一部を4月1日を持って改正します。 本来であれば、会則の変更については総会議決事項でありますが、次期総会において事後承認をいただきくこととしたいと思いますので、ご了承願います。 なお、改正内容等については、下欄からダウンロードすることができます。 【2009-3-11】来年度事業の照会について 年度末を迎え、各構成団体におかれましては、来年度の事業計画策定に着手されていることと存じますが、当ネットワーク会議といたしましても、各構成団体の事業計画などを参考として来年度事業計画の策定を行いたいと考えております。 つきましては、文書でも発送いたしましたが、事業計画などの照会事項に対して、様式(下欄にWord文書として貼り付けてあります。)により、至急FAX又はメールでご回答いただきますようお願いします。 回答先:FAX 019-629-5334 E-mail AC0008@pref.iwate.jp この件に関するお問い合せは、県庁環境生活企画室 高橋新吾まで ℡019-629-5323 【2009-2-25】食育実践活動発表・食育シンポジウムinいちのへが開催されました。 2月25日(水)一戸町コミュニティセンターにおいて、食育実践活動発表・食育シンポジウムinいちのへが開催され、一戸町内の食育関係者など約100名の方々に参加して「地域における地場産食材の活用」などについて講演やパネルディスカッションなどを行いました。 (パネルディスカッションの様子) 第一部では、産直による地場産の寒じめほうれんそうなど野菜の販売や特産品の販売、食生活改善推進員協議会の皆様による雑穀を使った料理の試食コーナー、食事バランスガイドや栄養相談コーナー、食育スタンプラリーなど楽しいイベントが行われ、近くの保育所の園児なども訪れていました。 【2009-2-9】奥州市地域食育ワークショップが開催されました。 2月3日(火)に奥州市水沢公民館会議室において、奥州市地域食育ワークショップが開催され、市内の食育関係者約40名が集まり、奥州市の食育推進に向けて、講演や意見交換が行われました。 (グループワークの様子) 参加された皆さんでグループに分かれて、自分たちの取組みや目的、今後の課題などについて意見を出し合い、取りまとめて発表しました。今回は広く市民を集めてというよりは、奥州市における食育推進の中心となるような方々によるグループワークでした。この中の方々が奥州市の計画策定や実施の際の中心メンバーとなっていくことでしょう。 県が支援する地域食育ワークショップは今年度はこれが最後となりましたが、各地域でのネットワーク化が進み、本ネットワーク会議との連携が行われるようになることを期待しています。 【2009-1-27】雫石町地域食育ワークショップが開催されました。 1月27日(火)に雫石町中央公民館大会議室において、雫石町地域食育ワークショップが開催され、町内の食育関係者約80名が集まり、雫石町の食育推進に向けて、講演や意見交換が行われました。 (グループワークの様子) 参加された皆さんでグループに分かれて、自分たちの取組みや目的、今後の課題などについて意見を出し合い、取りまとめて発表しました。雫石町における食育推進の目指す方向などのヒントがあったと思います。また、参加された皆さんが今後の雫石町の食育推進における中心となっていくものと確信いたしました。 【2008-12-12】葛巻町地域食育ワークショップが開催されました。 12月12日(金)に葛巻町保健センター集会室において、葛巻町地域食育ワークショップが開催され、葛巻町内の食育関係者約70名が集まり、葛巻町の食育推進に向けて、講演や意見交換が行われました。 (講演する菅原会長) また、葛巻町が作成した「葛巻町の保健福祉の歴史 ~昔の暮らしとつながる今、そして~」は、スライドショーと音楽を組み合わせた大変素晴らしいプレゼンテーションでした。さらに、葛巻町の食生活改善推進員さんとからたちの会の方々による手づくりおやつも参加者全員で試食しました。(とてもおいしくて、経木に包まれてどこか懐かしいおやつでした。v(^o^)/ ごちそうさまでした。) 【2008-11-25】食育標語及び優良活動の表彰式が行われました。 先に募集しておりました食育標語及び優良活動の受賞者が決定し、県庁12階講堂で表彰式が行われました。 (写真は、食育標語コンクール優秀賞(ネットワーク会議会長賞)を受賞する花巻市立大迫中学校の堀田利季さん) 当日は、当ネットワーク会議の菅原会長をはじめ、構成団体である岩手県歯科医師会、全国農業協同組合連合会岩手県本部などの役員の方が来賓として出席し、プレゼンターとして受賞者に賞状と副賞をお渡ししました。受賞者と表彰式の様子などは、こちら 【2008-11-22】一戸町の「いちのへ・いきいきフェスタ2008」に参加しました。 11月22日(土)に一戸町民文化センターで開催された「いちのへ・いきいきフェスタ2008」に「withいわて食育の秋」として岩手県食育推進ネットワーク会議も参加してきました。 紫波町の食の匠、細川玲子さんにお願いして「きりせんしょ」を一戸町食生活改善推進員団体連絡協議会の方々と一緒に作って、来場者の方々にお振る舞いをさせていただきました。その数なんと!500個!以上。午前中までに全て完売となりました。 また、岩手農政事務所の方々には食事バランスガイドについてパンフレットやポスターを掲示しながら、来場者の方々に説明をしていただきました。 さらに、二戸歯科医師会による歯の健康チェックや歯ブラシのプレゼント、血圧や腹囲測定などメタボリック症候群のチェックなども行われました。 無料で振舞われた豚汁も大変おいしかったです。(ごちそうさまでした。v(^O^)/) 【2008-11-21】二戸市で地域食育ワークショップが開催されました。 11月21日(金)に二戸地区合同庁舎1階大会議室において、二戸市地域食育ワークショップが開催され、二戸市内の食育関係者約80名が集まり、二戸市の食育推進に向けて、講演やグループワークが行われました。 また、開催に先立ち、二戸市食生活改善推進員団体連絡協議会の方々が作った、二戸市の食材をふんだんに使ったオリジナルレシピによる「にこにこ(二戸二戸)穀彩弁当」を参加者全員で試食しました。(とてもおいしくて、きれいなお弁当でした。v(^o^)/ ごちそうさまでした。)
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主人が海外勤務で我が子達は支給対象外。将来の日本を担っていく子どもなのに。納得いきません。また、支給金の使途が不確実。公教育の充実につかわれるべき。とにかく日本をどうにかしてほしいから民主党に期待した。マミニファストが絶対だなんて思っていない。国民を馬鹿にするな。 -- (怒り) 2010-05-19 11 44 23
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新聞論評 新聞論評 2010 新聞論評 20100503 this Page 2010年5月3日 締 切 新聞論評 学籍番号 200814029 氏名 薦田祐介 1.新聞情報 見出し 自治体にクラウド推奨 新聞名 日本経済新聞 朝刊 発行日 2010年5月3日 面数 3面 2.要約 総務省は全国の自治体に業務システムの集約や共同利用を促し、関連経費の大幅な削減を進める。クラウド化で投資を抑えながら業務を効率化し、全国規模でシステム経費の3割削減を目指す。(87文字) 3.論評 企業や自治体にとってIT関連、情報技術関連のインフラ整備というのは大きな経費の一つであり、よりよい技術を求めればきりがなく、どこで頭打ちにするのかということは非常に重要な課題である。この問題の解決策として最近注目されているのがクラウドである。インターネット経由で情報システム機能を利用するため、サーバーをはじめとした大型設備が不要になるため、更新や保守費用などが削減できる。さらにはインターネット上に自分だけのHDDを無料で作り、データを保存できたりとこれからの社会においてクラウドの需要は強まることは間違いないだろう。 クラウドの欠点としてはサーバーがダウンしたときにどうするかということ、データの守秘性というものがあげられる。サーバーがダウンしたときには情報を引き出すことができなくなる。普通データを分散化させることでそのリスクを回避するが、大規模的な災害などに見舞われたときにクラウドが機能しなくなり混乱を来すということがあるかもしれない。また、クラウド特徴であるデータの共有によるデータの守秘性ということも問題になるだろう。(463文字) コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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所在地 : 盛岡市大通1-2-1 代表者 : 会長 長澤壽一 連絡先 : TEL 019-626-8528 FAX 担当者 : 農業対策部 平成22年度活動内容 1. 「バケツ稲作り」コンテスト 内 容 : 小学生を中心に「バケツ稲づくりセット」(種もみ、マニュアル、観察ノート)を無償配布し、バケツ稲の生育の観察記録を競うコンテストを開催。 参加者 : 小学生3,000人 時 期 : 4月~1月 2. 第35回「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール 内 容 : 主食である米の大切さやごはん食の重要性への理解を深めてもらうため、ごはん・お米をテーマとした作文と図画コンクールを実施。 参加者 : 小・中学生 応募締切 : 9月 3. JA稲作体験 内 容 : 田植えから稲刈りまでの一連の体験と収穫した米を試食し、稲作やごはん食について理解を深める。 参加者 : 7JA 11地区 時 期 : 5月~ 4. 全県の米粉パンの日(学校給食) 内 容 : 学校給食において、全県で米粉パンの日を設けてもらい、米の消費拡大をはかる取組みを行う。 参加者 : 小、中学生 時 期 : 1月 5. JA食農教育シンポジウム 内 容 : これからの日本人にとって「よい食」とは何かを再確認しながら、生産者、消費者、教育関係者が一堂に会したシンポジウムを開催 参加者 : 生産者・消費者 時 期 : 2月 6. 学校栄養士との交流集会(予定) 内 容 : 地場産農畜産物利用拡大推進に向け、学校関係者・生産者・関係機関等との交流集会を開催 参加者 : 学校栄養士・生産者 時 期 : 8月 7. ごはん大好きプロジェクト JAスポーツスクール 内 容 : スポーツをしている子どもと保護者を対象に、ごはん食への関心や大切さを訴えることを目的にスポーツセミナーを開催 参加者 : 親子200人 時 期 : 9月 8. 「よい食すすめ隊が行く」各JAイベント等への参加 内 容 : 各JAの農業祭等での食農教育関連の取り組みに際し、「よい食すすめ隊が行く」が参加し、地産地消等の推進 9. ホームページによる「いわての食農ひろば」の紹介 内 容 : 「地域に根ざした食農教育」の一層の展開を進めるために、本会ホームページで「元気給食」・「いわて農業」等を紹介 10. JA食農教育懇談会の開催 内 容 : 今後の事業に反映することを目的とした消費者や県・学識経験者等からJA食農教育に対する要望等を徴し、「JAいわてグループ食農教育懇談会」を開催 参加者 : 消費者等 20人 時 期 : 6月 11. JA食農教育連絡会の開催 内 容 : JA・全農いわて等による「JAいわてグループ食農教育連絡会」を開催し、情報の共有とネットワーク化をはかる 参加者 : 8JA・各関係団体 時 期 : 年4回
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架空地域の歴史を掲載する。ここには内池地区の歴史を記載する。内池急行の歴史については内急ネット資料館参照。 内池の歴史 内池の歴史前史(宇久氏領有まで) 江戸期の前州(江戸時代) 自治権への道(明治~自治権獲得まで) 内池条約と対米問題 内池の現代史 前史(宇久氏領有まで) そよかぜ他社のエリアが日本の1都道府県として歩んできたのに対し内池は独立性を戦前から保ってきた。 そこで内池島の歴史をここで詳述しておく。 内池に人が住み始めたのは2000年ほど前と意外に最近であるといわれている。起源は明らかでないがおそらく九州方面由来の海洋民族であろう。 日本人が内池にやってきたのは平安時代末期である。源平の争いに負けた平家の落人や源氏内の権力争いに負けた一部の木曽源氏などが内池に逃れてきたと考えられている。 その平家の落人達が最初に上陸したのが現在の平家原であるという。 先述の通り前州(当時の文献による。内池島は国前島と呼ばれていた)には先住民がいたが渡来した人々は融和の道を選んだ。内池において先住民問題が表面化しないのはこの時から混血化が進んだからである。 江戸期の前州(江戸時代) 16世紀中頃には肥前の宇久(五島)氏の一派が内池にやってきた。 宇久氏は平家側であったこともありそのまま全島宇久氏の保護下に収まることになった。内池弁に九州方言の影響が見られるのはここに由来する。 しかし五島の宇久氏は名前が五島氏に改まったが本領の福江から内池は遥かに遠いこともあり五島氏は内池の統治を事実上島の人々に任せたのである。 1603年五島氏は徳川家康に属し宇久氏以来の領地である五島列島の所領を安堵され福江藩1万5000石を得るがこの時に朝鮮出兵時より親しい関係にあった島津氏の勧めで内池の存在を隠し通すことにしたのである。 幕府も江戸から遠く離れた離島の藩のさらに離島の領地に対して特に興味も無かったことから幕末まで前州の存在は無かった事にされる。伊能忠敬ですら知らないまま江戸時代は過ぎた。 なお五島には信仰を捨てなかった外海や長崎のキリシタン達が移住してきていたがそのうち一部はさらに内池に移住している。 当然ながら前州は幕府の統治下ではなかったため絵踏もなく信仰の自由が一応保証されていた。 江戸時代中期には福江藩の三年奉公制から逃れるために内池に移住する人々もいた。新三井楽や椛島や玉浦(元々は玉之浦)や西浜といった地名はこの時移住してきた人々の出身地に由来する。 なおこの時前州宇久氏の文献に「国前国」という表記があることから一応幕府への服属体制はあったとみることができる。 この間内池城には前州宇久氏が住んでおり統治は前州宇久氏がそのまま行っていた。これはその後重成が内池に自邸を構えるまで続いた為内池城は廃城を免れ1937年まで宇久家所有の現役の城であった。この時代より決して政治が安定したとは言えなかった本領福江の宇久氏と異なり前州宇久氏には「宇久家に暴君なし」と言われるほど名君が多かったといわれている。 自治権への道(明治~自治権獲得まで) 版籍奉還時にようやく福江藩は新政府に内池のことを報告。新政府としては寝耳に水だったようで新政府の手に余るものとして引き続き福江藩の持ち分とされた。 1871年廃藩置県に伴い福江藩領をもって福江県が成立。同時に福江藩から国前地区が切り離され大島県が成立。この時点で内池が日本の施政下に入った。 この時に北海道を開拓していた開拓使に内池の開発を兼任させる。しかし北海道の開発で手一杯である日本に内池の開発をする余力も無くむしろ民間資本での開発に期待する対応となっていった。 そうこうしている間に明治維新頃より当時の宇久氏の当主宇久政重の命により日本本土で学んでいた内池出身の後の技術者や政治家達(内池では彼らを前州志士と呼ぶ)が次々と本土の技術や文化を学び帰島する。 さらに政重自ら本土を視察(宇久視察団)し様々な技術を持ち帰る。この前州宇久氏14代目当主宇久政重が内池にもたらした功績は大きく(早苗浦の命名も1890年の彼による。それまでは上之浦や浜守山浦と呼ばれていた)1905年72歳での政重の死去の際生前愛した早苗浦を望む宝泉寺に墓が置かれ早苗浦の対岸に当たる奈木には政重を祀った奈木神社がおかれた。内池で「宇久様」というと宇久政重を指すことも多い。 政重の経済政策のもと内池初の鉄道となる奈木軌道が開通する。さらに教育分野でも「人を育てるは島を強くするに等しい」と力を注ぎ1900年当時としては高い就学率を誇るにまで至ることになる。 これを皮切りに内池にも鉄道ブームが訪れた。1900年には内池市電の前身となる内池都市軌道が開通した。 15代目当主宇久重成は城南から内池島全体の発展に寄与した政重とともに内池町の発展に寄与し1904年36歳で初代内池町長と大島県知事に就任。1904年には内池電気鉄道が開通。 その間も日本政府は内池に対し冷遇こそしないものの大きな政策も取らなかった。 日夜内池の為に働き続ける宇久氏を見ていた大島県民の中には日本からの独立論まで出始めた。 その内池独立の機運を高めたのが1914年第一次世界大戦の開戦である。内池にも納税と兵役の義務はあったが第一次世界大戦において内池に何の得も無いのは目に見えていた。その為重成は内池地区からの出兵を止めるように政府に掛け合った。 この時内池の人々に日本政府への期待が無いに等しいことは重成ももちろん知っておりこれを機に内池を統治する気がないなら大幅な自治権を与えよと直談判するのである。 この時前州志士達も再び日本本土に渡り内池の自治権を与えよと関係各所に掛け合った。 そして重成や前州志士達の働き、国際連盟の誕生やヴェルサイユ条約の締結などの追い風に支えられて1920年3月1日内池条約発効により内池地区に大幅な自治権が与えられた。 これは中立を旨とする独自外交権も認められたものであり国防のみ日本に委託したものである。 太平洋の一部の国では国防のみアメリカに委託した形での自由連合という形での独立がある現在では一種の独立国ともいえる歴史的な条約であった。 宝泉寺の宇久政重の墓の前は政重に内池の自治権獲得を報告しようとたくさんの人々が集まったという。 この日は内池地区では条約記念日として祝日とされた。同時に大島県が廃止され内池自治府が誕生した。同日には自治議会や自治総監が成立し重成が初代自治総監に就任した。 内池条約と対米問題 1930年4月1日内池郡内池町・城ヶ崎町・川西町・湯野村・長野郡長野町・御門村・高田村・坂中郡坂中町・売布村・城方郡城南町・井岡村が合併して内池市が誕生する。 同日内池都市軌道が内池市に買収され内池市電となる。 1937年宇久家より内池城の所有権が自治府に移管される。これは当時宇久家の私有地となっていた内池城内の帰属先となる自治体が不明確であったことが理由である。1937年当時内池城の外堀に面している自治体は内池市、吉川郡吉川町、北野村、柴田郡柴田町、城北村、城北郡堀北町、城西郡夏川町、夏井村、城西町と1市5町3村に及んだのである。 1940年11月1日横江郡横江町・片浜町が合併して市制、横江市となる。その後1949年に横江郡小野村と横北村を、1965年には瀬名町、上浦町、白沢村を編入し市域が旧横江郡全域となる。 第二次世界大戦の際にも内池には日本軍が内池条約に基づき使用していた軍港由良を除いてほとんど空襲は無かった。 しかし由良では民家などにも空襲があった(由良事件)内池では外交上の中立を掲げていたためこれは大きな問題となった。 1945年4月には重成が渡米してアメリカ側に猛抗議するとアメリカも全面謝罪したため事なきを得たがこれは内池の安全保障政策を転換させる一因となった。 この頃には重成は16代目当主となる長男の宇久久重に自治総監の座を譲る考えであったが時節柄重成が総監の座を維持することになった。しかし民主的内政改革については既に久重が行っていたともいわれている。 1945年8月15日日本が敗戦。同時に進駐軍による間接支配が日本本土ではスタートした。 内池には日本軍の軍港となっていた由良基地の占領のために米軍がやってきた。なおこの時日本政府とアメリカ政府は止めようとしたものの米軍は聞く耳を持たなかったといわれている。なお当時の城西駐屯地については日本軍が使用していなかったこともありおとがめなしとなった。 しかし由良事件以後の内池の人々の対米感情はあまりよいともいえず冷たい視線を受けながらの占領となった。 元々政重や重成の開明路線により戦前から内池の教育制度に関しては現在の教育と変わらない制度であったこと(新制教育体制は内池の教育制度に範を取った説が有力)農地改革にしてもそもそも前州には地主制度そのものが無かった為(全島総自作農)行う必要がなく女性参政権は1915年には内池条約関連の法改革で容認されておりGHQとしてもあまり価値のある占領ではなかった。財閥解体という点では宇久家がリストアップされていたことが近年明らかになったがただでさえ米軍に対して冷たい内池の民衆の暴徒化などを懸念して取りやめとなったという。 しかし成果の無いことに不満を持った米軍側が由良一帯の民有地も含め占領しようとした為自治府側が激怒した。そもそも中立を保っていた内池に他国の軍隊がいるだけでも由々しき問題だったのである。 重成は高齢の体を押してついに東京のマッカーサーの元に直接出向き強硬に内池の中立確保を迫った。マッカーサーは治安維持を理由に拒否したため重成はついに内池の中立確保の為の戦力保持を決意したのである。これは武装中立への転換点であった。 1947年5月3日日本国憲法が施行。これについては自治府議会で憲法9条を除く形での内池での効力容認を決定。憲法9条が内池において効力を持たなかったのは内池の外交・軍事独立権の兼ね合いと後の中立守備隊の設置を見越したものとされている。 1947年11月23日第二次内池条約発効に伴い国防委託を終了し中立守備隊を設置する。これは現在の自衛隊内池総監部の祖である。 そして内池独自の中立確保手段を手に入れた自治府はついに対米交渉に入る。 この時アメリカやソ連などから自治府の国際連合加盟の誘いも受けていたが後の由良事件で頓挫することとなる。 しかしその半ばの1948年1月24日重成が病に倒れ自治総監を辞職。これに代わり内池市長であった久重が自治総監に選出される。 そんな中2月26日夜に由良に駐屯していた米兵が酒に酔った勢いで民間人を暴行し殺害する事件を起こしてしまう。内池で二・二六事件というとこちらを指す事が多い。 これにより内池の世論は沸騰し翌朝には内池自治府下の全ての自治体が全会一致で抗議声明を出し由良にはたくさんの人々が抗議に集まった。当時の内池自治府の人口114万人のうち30万人が由良に集結したのである。 事態収拾の為マッカーサーが由良に極秘上陸した際にもこの抗議の取り囲みは続いておりマッカーサーが基地内にいると分かった途端に民衆の殺気が増したといわれる。マッカーサーはこれを見て内池撤退を決意しアメリカ政府に撤退を進言した。 米軍は即座に内池撤退の準備を始める。そして1948年10月1日米軍が内池から完全撤退した。 1951年11月1日ラジオ内池(現内池放送/略称RUB/コールサインJOFF)が開局。内池最初の民間ラジオ放送でこれは内池新聞と宇久家の出資によるものだった。ラジオ内池に宇久家が出資しているのも政重以来の教育分野への注力の一環であり中部日本放送、新日本放送(現毎日放送)に次ぐ開局である。 内池の現代史 1952年には戦後の混乱も落ち着きいつまでも宇久家の世襲ではいけないと(久重に子供がいなかったのもある)久重は自治総監を辞職。この時より自治総監は自治議会内で選出されることとなった。久重はその後も内池の主要企業の株主となる形で内池に影響力を保持したがあまり行使することはなかった。 1953年ラジオ前州(コールサインJOTF)が開局。ラジオ前州は加倉・横江地区の有力企業の出資であり新聞も横江新報系であった。 1954年内池ラジオ放送開局。 1955年7月1日城西郡城西町、夏井村の編入により内池城の所有権が内池市と確定されたため内池城を自治府から内池市に譲渡。 1956年12月1日内池初のテレビ放送としてラジオ内池テレビ放送開始。甘南備山に送信所を構える。 同年日本の国際連合加盟と同時に自治府としても加盟。ただし内池自治府に関しては国際中立のためのオブザーバー参加とすることになった。なおWHOやユネスコには加盟している。敵国条項の適用についても議論はあったものの由良事件や内池二・二六事件などで痛いほど自治府の民衆の強さを思い知らされたアメリカの強い反対で適用されないこととなった。 1958年1月19日内池市高速電気鉄道(内池市営地下鉄)1号線(北野神社前~新長野間)が開通。1号線は福島線の前身であるが内池市営地下鉄特有の建設区間と路線番号が一致しない事情により後にこの区間は長野線の区間となる。 1960年3月1日自治総監であった時の横江市長が締結した第三次内池条約により中立守備隊が自衛隊と統合され自衛隊内池総監部となった。再びの日本との国防統合に武装中立を保てるのかと懐疑的な声もあったが財政面からすると有効策であった。なおこの時の取り決めで内池総監部と自衛隊については対等で相互防衛を行うことが決められた。この関係と内池の対米感情から日米安全保障条約の範囲内には厳密には入っていないものの在日米軍と自衛隊の合同軍事演習に内池総監部も参加するなど関係は良好である。 同日テレビ内池(略称UTC/コールサインJOBX)が開局する。開局日のトップニュースはもちろん第三次内池条約の発効であった。 1960年6月1日に内池の鉄道9社が合併し内池急行が成立。これは資金繰りに苦しんだ国前共立銀行と電気事業に注力したい内池電力が各社の株を手放したことが背景であり7月14日には国前共立銀行と内池銀行の合併が発表された。 現在でいえば内池急行はホールディングスになるのであろうが当時は持株会社が容認されていなかったこともあり9社はそれぞれの経営安定化の為に新会社を設立してそこに合併することにしたのである。 1964年には内池文化放送が開局。 1967年資本関係の整理の為ラジオ前州とテレビ内池が合併。テレビ内池はラジオ前州のコールサインを継承したうえでラジオ部門はUTCラジオとして再出発。(コールサインJOTF) ラジオ前州には横江鉄道(内急に引き継ぎ)が出資していたがテレビ内池には内池急行本体が出資していたことにもよる。現在も内池急行はテレビ内池の大株主である。 1970年内池城守護の要となっていた城西駐屯地が西に2km離れた現在の瑠里丘に移転。跡地は丹野化学城西工場となった後に城西丹化タウンとなる。 1972年4月1日平野部のほとんどを合併した内池市が政令指定都市に移行。元々政令指定都市移行前から旧郡ごとに「~区」と住所に入れていたことから区制も概ね旧郡ごととなった。ただし旧郡と区名が一致しない例などがあったため完全に住所が同じというわけではない。(例…甘南備駅住所は東山郡山岸町甘南備→[内池市編入後]内池市東山区山岸町甘南備→[政令指定都市移行後]内池市山下区山岸町甘南備と変化している) 1977年3月1日内池市電全廃。この時点で自治府下に残った路面電車は加倉電気軌道のみとなる。 1980年4月1日横江市・加倉郡加倉町・佐屋町・港南郡港南町が内池市と合併して内池島の自治体が内池市に統一。加倉区・横江区・港南区が設置される。 この時たまたま内池条約の条約改正期に入っていたこともあり自治府の独立や横江市などへの配慮から内池市を廃止して特別区とする案などもあったが前者は自治議会や市民の反対で、後者は旧内池、横江両市民の反対で立ち消えになっている。 1987年内池最後発となる内池ワイワイテレビが開局。ワイワイとは自局のコールサイン「JOYY-TV」の略称。 2006年内池ガスと横江ガスが経営統合。2008年には横江ガスブランドが消滅する。 2010年内池と夜島を結ぶ池上海峡線が開通。内池の重要なライフラインとなった。 2011年3月27日日本本土に先駆けてアナログテレビ放送終了。各局特別クロージングで迎えた。
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フットワーククラブ寒川 Footwork Club Samukawa 公式ホームページ 所属リーグ:神奈川県社会人サッカーリーグ3部(9部相当) 法人名:一般社団法人フットワーククラブ寒川 代表者:入澤龍馬 創立年:1986年 活動区域/ホームタウン:神奈川県/高座郡寒川町 クラブカラー:青/黄 ホームスタジアム:田端スポーツ公園陸上競技場 練習グラウンド: アカデミー(育成):フットワーククラブ寒川U-18/フットワーククラブ寒川U-15/フットワーククラブ寒川U-12/フットワーククラブ寒川U-6 クラブマスコット:- ユニフォームサプライヤー:LS 公式SNS Tweets by footwork_staff 1986年/フットワーククラブ創設 1993年/アルゼンチン・コルドバ州へクラブ初のサッカー留学制度開始 1994年/アルゼンチンとの定期サッカー交流が開始される 2001年/トップチーム(社会人)設立 神奈川県社会人サッカー連盟に加盟 2002年2月/神奈川県社会人サッカーリーグ2部昇格 2002年12月/神奈川県社会人サッカーリーグ1部昇格 2007年7月/神奈川県クラブチーム選手権大会準優勝(トップチーム) 2007年10月/神奈川県社会人サッカーリーグ1部優勝 2008年2月/寒川町教育委員会より神奈川県社会人サッカーリーグ1部優勝の表彰を受ける 2014年10月/神奈川県社会人サッカーリーグ1部準優勝(トップチーム) 2014年11月/関東社会人サッカー大会出場2回戦進出(トップチーム) 2020年/「フットワーククラブ」から「一般社団法人フットワーククラブ寒川」へ改組 代表を入澤千秋から入澤龍馬へ変更 一般社団法人フットワーククラブ寒川は、子どもたちを中心とした地域のスポーツ文化振興に積極的に取り組んでいます。「寒川」の地から、優れた人材を輩出したい。 フットワーククラブ寒川では「人」はかけがえのない「財産」であるという認識から「人材」を「人財」と表現しています。 「人財」になるためには、子どもたちの個性、素質を見抜き、長いVisionで育成する必要があります。我々、フットワーククラブ寒川は幼児からトップチームまで全てのカテゴリーをもち、「一貫指導・一貫育成」を実施しています。 将来豊かな子どもたちを「寒川」という豊かな環境の中で育てたい。子どもたちが憧れるサッカーチームが「寒川」にはある。 フットワーククラブ寒川がVisionを実施することで、より多くの人がこの地に魅力を感じ、地域の活性化につながると我々は考えています。 エンブレム ユニフォーム フィールドプレーヤー 1stユニフォーム imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 フィールドプレーヤー 2ndユニフォーム imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 ゴールキーパー 1stユニフォーム imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 ゴールキーパー 2ndユニフォーム imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。
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メールに関連したシステムについてまとめ。 役に立つ参考情報 用語メールの送受信に関する役割別の用語MUA(Mail User Agent)・メーラー・メールクライアント MTA(Mail Transfer Agent)・メール転送エージェント メールハブ MX(サーバー) MDA(Mail Delivery Agent)・メール配送エージェント メールボックス MRA(Mail Retrieval Agent) その他の用語プロトコルSMTP POP3 IMAP4 DNS(サーバー) ドメイン ローカルパート名 メーリングリスト 別名 メールが送られる仕組みメール転送の方式直接 間接 メールを受け取る仕組み TOPへ編集 役に立つ参考情報 メールが届く仕組みを知っていますか? 用語 メールの送受信に関する役割別の用語 メールを送受信するプログラム(エージェント)によって、以下のような種類があります。 MUA(Mail User Agent)・メーラー・メールクライアント メールを送受信するプログラム。 通常はWindows MailやOutlook、Thunderbirdのようなメーラーソフトウェア。 MTA(Mail Transfer Agent)・メール転送エージェント MUAから送られたメールを転送するプログラム。 SMTPサーバー(sendmailやpostfix、qmal、Exchangeなど)。 メールハブ 指定された中継先MTAに転送するだけのMTAをメールハブと呼んだりする。 Exchange Serverではクライアントアクセスサーバーと呼んだりする (実際にはExchangeの場合は、送信だけでなく受信も行うようである)。 MX(サーバー) あるドメイン宛のメールはどのMTAにおくるべきか?という情報はDNS上のMXというレコードに登録されている。 このMXレコードに登録されているMTAをMXサーバと呼んだりする。 Exchangeでは、エッジトランスポートサーバーと呼ぶらしい。 MDA(Mail Delivery Agent)・メール配送エージェント メールサーバーで受け取ったメールを、メールサーバー内部の(メールアドレス毎の)メールボックスに配送するプログラム。 あるいはメーリングリストや別名のように、届いたメールアドレスに応じてメッセージを展開・処理するプログラムも含む。 メールボックス 特定のメールアドレス宛に届いたメッセージを保管する、格納先。 メール送信の世界における最終的な送信・配送先となる。 MRA(Mail Retrieval Agent) MUA(メーラー)の要求に応じて、メールボックス上にあるメッセージを返すプログラム。 POP3やIMAP4サーバー(Dovecot) その他の用語 プロトコル SMTP POP3 IMAP4 DNS(サーバー) ドメイン ローカルパート名 メーリングリスト 別名 TOPへ編集 メールが送られる仕組み メール転送の方式 直接 間接 TOPへ編集 メールを受け取る仕組み 最終更新日 [2014-06-07]